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2020.05.12

在宅勤務でも労災は適用される!適用範囲と留意点を解説


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近年浸透してきている働き方改革の影響や、新型コロナウイルスの感染拡大により、テレワークを導入する企業は一気に増えました。必要なツールの導入や制度運用のためのガイドライン、それに社員教育などを急ピッチで進めている企業も多いはずです。
このように準備を進めていく過程で、「在宅勤務でも労災は適用されるのか」という疑問を持つ方もいらっしゃるのではないでしょうか。
結論からお伝えしますと、在宅勤務やテレワーク時でも労災は適用されます。
今回は在宅勤務時の労災について、適用範囲や留意点を解説します。

労災とは

労災とは、社員が勤務中や通勤中に怪我、病気、死亡した際の補償をする制度で、正式名称を「労働災害保険」と言います。
この制度は、社員が怪我や病気で業務できない期間の、社員および社員の家族の生活を守るためにあります。

※雇用契約を結んでいる労働者が対象であり、フリーランスなど業務委託で仕事をする方には適用されません。

しかし、仕事中・通勤中に生じたすべての怪我や病気が労災になるわけではありません。適用されるためには「業務災害」と「通勤災害」の2種類の要件があります。
まずはその2種類を解説していきます。

業務災害

業務災害は、社員が業務中に怪我、病気、死亡をした際に適用されます。
在宅勤務でも負傷したときに業務や仕事に関わることをしていれば適用となります。ただし、「私的行為等業務以外」は適応されません。
ここで言う「私的行為」とは、会社の業務と関係のない行いのことを指します。例えば仕事とは関係なく、昼休み中に食事のため会社の外に出た際に怪我をしても、業務とは関係ないため労災にはなりません。

通勤災害

通勤災害は、社員が出社・帰宅する途中で怪我、病気、死亡をした際に適用されます。

テレワークには「在宅勤務」「モバイルワーク」「サテライトオフィス勤務」の3種類がありますが、モバイルワークは顧客先やカフェなど、サテライトオフィス勤務は会社外のコワーキングスペースなどでの勤務となり、通勤を要します。この通勤時に何らかの事故に遭った場合も労災が適用されます。
ただし通勤災害も私的行為には適用されません。会社からの帰り道に通勤ルートから外れてどこかに立ち寄って負傷したなどの際は、適用されないと認識しておきましょう。

在宅勤務の際の労災の適用範囲や事例

では実際に、在宅勤務で労災が適用されるのはどういった内容なのでしょうか。ここでは、実際に起きた労災認定が認められた事例をご紹介します。

在宅勤務における労災の適用範囲

労災の適用範囲、つまり業務をしていたかを決める要因に「業務遂行性」と「業務起因性」があります。

・業務遂行性…社員が怪我をしていたときに業務を行っていたかどうか
・業務起因性…社員の怪我が、業務が原因で起きたかどうか

この2点の事実が認定できなければ労災は基本的に適用されませんが、テレワーク時だとこの事実を証明することは簡単ではありません。
そのため、どんな事案なら労災が適用されるかを会社や部署ごとに決定し、共有しておくことが重要です。

在宅勤務で労災が認定された事例

では在宅勤務で労災とされるのはどのようなケースなのでしょうか。
厚生労働省が作成した「テレワーク導入のための労務管理等Q&A集」には、在宅勤務での労災が認定されたケースとして、以下の事例が紹介されています。

自宅で所定労働時間にパソコン業務を行っていたが、トイレに行くため作業場所を離席した後、作業場所に戻り椅子に座ろうとして転倒

上記のようなケースには「業務遂行性」と「業務起因性」が見られます。

ただし、労災が適用される時間や怪我、病気などは明確に決められていません。これは、採用する労働時間や、業務によって生じると考えられる怪我や病気が、業種や職種によって大きく異るためです。
先ほども触れましたが、このようなときのために会社内でテレワーク時の労働時間の管理や、労働場所についてルールを決めておくことが重要なのです。

労災認定されるための留意点

業務時間中の怪我なのか、業務が原因で生じた怪我なのかが不明確な場合も多いでしょう。
そこで株式会社労務行政が発行する「労政時報第3807号 相談室Q&A」に掲載されている留意点を3つ紹介します。
1. 業務時間と私的時間の峻別
2. 業務時間の記録・業務新兆区の適時報告などの管理体制
3. 業務場所の特定

業務時間と私的時間の峻別

テレワークで業務をしている際に、業務時間なのか、私的行為をしている私的時間なのかを分けることがポイントです。
時間を明確に分けられれば「業務遂行性」に関しては説明しやすくなるでしょう。

しかし「事業場外みなし労働時間制」を採用していると、業務時間と私的時間の区別は難しくなります。
事業場外みなし労働時間制とは、会社以外で業務を行うとき所定の時間を労働したとみなす制度です。この制度は業務時間と私的時間を区別するのが難しいため、上司とのコミュニケーションが重要になります。
また在席か離席かを記録するツールもあるため活用することがおすすめです。

業務時間の記録・業務進捗の適時報告などの管理体制

できる限り明確に業務時間を記録することで、怪我が時間内のものか、そうではないのかを判断することができます。
業務時間の記録は、労災のみならずテレワークの導入においても非常に重要です。
適切なツールの導入や、テレワーク時の定時連絡のルール作りなど総合的な管理体制が求められます。

業務場所の特定

仕事をする場所を特定しておけば「業務起因性」が認められやすくなります。
在宅勤務ではカフェなどでの仕事を原則禁止する、モバイルワークでは自宅での仕事を原則禁止するなどです。
顧客から緊急の対応を求められ、どうしても外出が必要なこともあるかもしれません。そのような緊急時は、上司に時間や場所を報告するなど外出時のルールを決めておくことも重要です。

【まとめ】在宅勤務でも労災は適用される!

在宅勤務中の怪我も、基本的には労災が適用されます。
適用されるかどうかの判断基準として最もわかりやすいものが「私的行為」かどうかです。
時間や場所に関わらず、仕事以外で生じた怪我には適用されません。

テレワークの場合は、怪我が業務時間内に発生したのか、業務が原因で起きたことなのかを証明することが特に難しいでしょう。
しかし、業務中に「自宅の階段から足を滑らせて転倒する」「自宅のドアで指をはさむ」という怪我をすることは起こり得るので、「仕事をしていた」という事実を証明できるかどうかは非常に必要となります。このように、仕事をしていたという事実を管理するためにも、業務時間を管理するツールの導入がおすすめです。
また、普段の業務場所や緊急の外出を上司に報告するなど、ツールと併せて会社内でルールを設けておけば、いざというときの判断基準にもなります。ツールやこまめな報連相で、安全に在宅勤務やテレワークを実施しましょう。

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